技能実習制度は我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」のための国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は外国人技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合車 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。